貨物軽自動車運送事業(バイク便)運送約款

第1章 総則

事業の種類

第1条  当店は、バイク便事業(二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運送事業)を行います。

   2. 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。

適用範囲

第2条  当店の経営するバイク便事業関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

   2. 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。

第2章 運送業務

第1節 運送の引受け

受付日時

第3条  当店は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に提示します。

   2. 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に提示します。

運送の順序

第4条  当店は、運送の申込みを受けた順序により荷物の運送を行います。ただし腐敗又は変質しやすい荷物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りではありません。

送り状

第5条  当店は荷物の運送を引受ける時に、次の事項を記載した送り状を一口ごとに発行します。

 (1) 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号

 (2) 荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号

 (3) 荷物の品名及び個数

 (4) 運送上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等荷物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。

 (5) 運送の扱いの種別

 (6) 当店の名称、住所及び電話番号

 (7) 運送を引受けた営業所その他の事業所の名称

 (8) 荷物の受取日時

 (9) 荷物引渡予定日時(特定の日時に荷受人が使用する荷物の運送を当店が引受けたときは、その使用目的及び荷物引渡日時を記載します)

 (10) 重量及び容積の区分

 (11) 運賃その他運送に関する費用の額

 (12) 問い合わせ窓口電話番号

 (13) その他荷物の運送に関し必要な事項

貨物の種類及び性質の確認

第6条  当店は、運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。

   2. 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。

   3. 当店は、前項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これにより生じた損害の賠償をします。但し、賠償の責任限度額は、運賃、料金等の額を限度とします。

   4. 当店が、第2項の規定により点検をした場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。

荷造り

第7条  荷送人は、荷物の性質、重量、容積等に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。

   2. 当店は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。

引受け拒絶

第8条  当店は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。なお当店は自らの裁量により引受け拒絶に該当する場合であっても当店の指定する一定の条件を付した上で取扱うことがあるものとします。

 (1) 当該運送の申込みが、この約款によらないものであるとき。

 (2) 申込者が、前条第1項の規定による明告をせず、あるいは運送状に必要な事項を記載せず、又は同条第2項の規定による点検の同意を与えないとき。

 (3) 荷造りが運送に適さないとき。

 (4) 当該運送に適する設備がないとき。

 (5) 当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき。

 (6) 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

 (7) 貨物が次に掲げるものであるとき。

   ア. 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのあるもの「危険品:火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件を満たすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受け条件を指定されているものを含む。)」

   イ. その他当店が特に定めて下記に表示したもの

・現金、キャッシュカード、クレジットカード、小切手、手形、株券、その他の有価証券

・金銀及びその製品、貴金属、宝飾品、美術品、骨董品、高価品

・犬、猫、小鳥などのペット類

・鉄砲刀剣、危険物、毒物及び劇物類

・遺骨、位牌、遺灰、仏壇

・花火、灯油、ガスボンベ、シンナーなどの発火性、引火性、揮発性のある物品、または火薬類

・悪臭のする不潔な物品など、配送車両に損害を及ぼす恐れのある荷物

・液体、液漏れする可能性がある荷物

・暗号化等の適切な安全措置が講じられていない機密情報又は個人情報

・法令の規定または公序良俗に反する荷物

 (8) 天災その他やむを得ない事由があるとき

 (9) その他当店が特に定めたもの

外装表示

第9条  荷送人は、貨物の外装に次の事項を見やすいように表示しなければなりません。ただし、当店が必要がないと認めた事項については、この限りでありません。

 (1) 荷送人及び荷受人の氏名又は商号並びに住所及び電話番号

 (2) 品名

 (3) 個数

 (4) その他運送の取扱いに必要な事項

   2. 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。

連絡運輸又は利用運送

第10条  当店は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

第2節 荷物の引渡し

荷物の引渡しを行う日

第11条  当店は、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日時を超過して引き渡すことがあります。

   2. 前項の規定にかかわらず、当店は送り状に貨物の使用目的及び荷物引渡日時を記載してその運送を引き受けたときは、送り状に記載した荷物引渡予定日時までに荷物を引き渡します。

荷受人以外の者に対する引渡し

第12条  当店は、次の各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって、荷受人に対する引渡しとみなします。

 (1) 配達先が住宅の場合、その配達先における同居者又はこれに準ずる者

 (2) 配達先が前号以外の場合、その管理者、従業員又はこれに準ずる者

留置権の行使

第13条  当店は、荷物に関し受取るべき運賃・料金等又は品代金等の支払を受けなければ、当該荷物の引渡しをしません。

   2. 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃・料金等を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払を受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人所有の荷物の引渡しをしないことがあります。

引渡し不能

第14条  当店は、荷受人を確知することができないとき、又は荷受人が貨物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、その他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め貨物の処分につき指示を求めます。

   2. 前項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷送人の負担とします。

引渡しできない場合の措置

第15条  当店は、相当の期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告をした上で、その指図を求めた日から2週間経過した日まで貨物を保管した後、公正な第三者を立ち会わせてその売却その他の処分をすることができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすいものである場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちにその荷物の売却その他の処分をすることができます。

   2. 当店は、前項の規定により貨物を処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。

   3. 当店は、第1項の規定により貨物を処分したときは、その代金を運賃等並びに指図の請求、貨物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足がある場合は荷送人にその支払いを請求し、余剰がある場合はこれを荷送人に返還します。

第3節 指図

指図

第16条  荷送人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送、その他の必要な処分につき指図をすることができます。

   2. 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。

   3. 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。

指図に応じない場合

第17条  当店は、運送上の支障の生じるおそれがあると認めた場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

   2. 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

第4節 事故

事故の際の措置

第18条  当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を求めます。

   2. 当店は、貨物に著しい毀損その他の損害を発見したとき、又は荷物の引き渡しが引渡予定日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。

   3. 当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その運送を中止、返送その他適切な処分をします。

   4. 当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

   5. 第2項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生じると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。

   6. 当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

   7. 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、貨物の毀損その他の損害又は遅延が荷送人の責任による事由又は貨物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他の時は当店の負担とします。 但し、不可抗力など当店の責任によらない場合は、双方で協議して定めるものとします。

危険品等の処分

第19条  当店は、貨物が第8条第7号アに該当するものであることを運送の途上で知ったときは、貨物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。

   2. 前項に規定する処分に要した費用は、全て荷送人の負担とします。

   3. 当店は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

事故証明書の発行

第20条  当店は、貨物の全部滅失に関し証明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。

   2. 当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき証明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日から14日以内に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別な事情がある場合は、14日以降においても、発行することがあります。

第5節 運賃・料金

運賃・料金の収受

第21条  当店は、貨物を引取るときまでに、荷送人から運賃・料金等を収受します。

   2. 前項の場合において、運賃・料金等の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、運賃・料金等の確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。

   3. 当店は、第1項の規定にかかわらず、貨物を引渡すときまでに、運賃・料金等を荷受人から収受することを認めることがあります。

   4. 本条に基づいて請求書が発行される場合には、荷送人その他支払義務を負うものは請求書に記載された金額を支払期日までに支払わなければなりません。

   5. 当店は、収受した運賃・料金等の割戻しはいたしません。

延滞料

第22条  当店は、貨物を引き渡したときまでに、荷送人又は荷受人が運賃等を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃等の支払いを受けた日までの期間に対し、年率14.5パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。

運賃・料金の払い戻し等

第23条  当店は、天災その他やむを得ない事由又は当店の責任による事由によって貨物の滅失、著しい毀損又は遅延(第11条第2項の場合に限る)が生じたときは、その運賃等を払い戻します。この場合において、当店が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。

事故等と運賃・料金等

第24条  当店は、第16条及び第18条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又は既に行った運送の割合に応じて、運賃等を収受します。ただし、既にその貨物について運賃等の全部又は一部を収受している場合や、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときはこれを荷送人又は荷受人に払い戻します。

中止手数料

第25条  当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人が責任を負わない事由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、当店が、運送の手配を行う前までに運送が中止されたときは、この限りでありません。

   2.  前項の中止の手数料は当店が別に定める運賃・料金表によります。

第6節 責任

責任の始期

第26条  貨物の滅失、毀損についての当店の責任は、荷物を荷送人から受け取った時に始まります。

責任と挙証

第27条  当店は、自己又は使用人その他の運送のために使用した者が貨物の引取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着について損害賠償の責任を負います。

免責

第28条  当店は、次の事由による貨物の滅失、毀損、遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。

 (1) 当該貨物の欠陥、自然の消耗、虫害又は鼠害

 (2) 当確貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

 (3) 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は犯罪

 (4) 天候不順や異常気象、火災等の不可抗力

 (5) 予見できない異常な交通障害、回線・通信障害

 (6) 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災

 (7) 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し

 (8) 荷送人又は荷受人の故意又は過失

引受制限貨物等に関する特則

第29条  第8条第6号に該当する貨物については、当店は、その滅失、毀損又は遅延について損害賠償の責任を負いません。

   2. 第8条第7号に該当する貨物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、当店は、貨物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。

   3. 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの、高価品等運送上の特段の注意を要する貨物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、且つ、当店がその旨を知らなかった場合は、当店は損害賠償の責任を負いません。

責任の特別消滅事由

第30条  当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りではありません。

   2. 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

損害賠償の額

第31条  当店は、貨物の滅失による損害を賠償すべき場合、貨物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。限度額はいかなる場合においても80万円を超えないものとします。

   2. 当店は、貨物の毀損による損害を賠償すべき場合、荷物の価格を基準として毀損の限度に応じ限度額の範囲内で賠償します。

   3. 当店は、貨物の遅延による損害を賠償すべき場合、次のとおりに賠償します。

 (1) 第11条第1項の場合、交通事情等の特段の事由による場合を除き、貨物の引渡しが貨物引渡予定日時までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を、当店が収受し得る運賃等の範囲内で賠償します。

 (2) 第11条第2項の場合、その貨物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。

   4. 貨物の滅失又は毀損による損害及び遅延による損害が同時に生じた時は、当店は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を限度額の範囲内で賠償します。

   5. 第4項の規定にかかわらず、当店の故意によって貨物の滅失、毀損又は遅延が生じた時は、当店は、それにより生じた一切の損害を賠償します。

時効

第32条  当店の責任は、荷受人が荷物貨物を受け取った日から1年を経過した時は、時効によって消滅します。

   2. 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その貨物の引渡すべきであった日からこれを起算します。

連絡運輸又は利用運送の際の責任

第33条  当店が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この運送約款によるものとします。

荷送人の賠償責任

第34条  荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当店に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかった時、又は当店がこれを知っていた時は、この限りではありません。

損害に基づく権利取得

第35条  当店が貨物の全部の価額を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。

第3章 附帯業務

付帯業務

第36条  当店は、品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管その他第1条の貨物運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)を引受けた場合には、実際に要した費用を収受します。

   2. 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第2章の規定を準用します。

品代金の取立て

第37条  品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。

   2. 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人が責任を負う事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻しはしません。